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争議・サポートステーション sougi support station |
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原告本人が初めて意見陳述を行います。
・ 「派遣で3年、その後直接雇用されたのに、また3年勤めて、雇止め!」 ・ スポット派遣や日雇い派遣への対策だけでは不十分です。 ・ その先には、このような派遣労働者の直接雇用後の「辞めさせられ方」が待っています。 ・ 今こそ労働者派遣法、非正規雇用への、広い視野での抜本的な法改正が必要です。 ・ 「雇用の安定」なくして、日本社会の発展は有り得ません。
学校法人立教女学院嘱託職員事件(概要) 事件番号:平成19年(ワ)第27403号 「地位確認及び賃金支払等請求事件」 ▼原告:清野三恵子(38歳女性)/原告訴訟代理人 弁護士 八坂玄功 ▼被告:学校法人立教女学院(東京都杉並区にて幼稚園、小中高等学校、短大等を運営。)
しかし、2007年2月、立教女学院は「2007年5月末を持って期間満了とし、次回の更新はありません」と突如、雇止めを発表。学院側は清野さんを雇止めした後、新たに他の嘱託職員4名の雇止めも決定しました。雇止めを言われた嘱託職員のほとんどが「派遣職員で3、4年勤務後、直接雇用へ変更され、嘱託職員として3年」と、いずれも通算6年〜7年という長期に渡って、正規職員と何ら変わらぬ同等の仕事をしてきた労働者ばかりです。 政府も長期雇用を想定 当時の柳澤厚生労働大臣は、次のように述べている。「派遣の『課題』は、ここが非常に問題なのだが、 26業務については期間の制限がない。例えば3年勤めた後に『優先的雇用申込義務』が経営側にあるわけだが、我々はそれを合理的と考えている。<〜中略〜> それから、『雇用申込義務』は、期間制限に対する違反の防止のために、期限が終了した時に更に使おうとする場合には、必ず長期雇用を申し込まなければならない義務があるということ。」 小池晃参議院議員が、ある自動車メーカーが労働者派遣法の「雇用申込義務」に基づいて、1年を過ぎた派遣労働者1,500人を直接雇用したものの、事実上数ヶ月という短期雇用になっていたことを例にあげて、同法の趣旨は雇用の安定にあるのだから、長期雇用を申し入れなければならないのではないかと問い質したところ、柳澤厚労相(当時)は「その制度の趣旨はそういう方向のものだ」と明言している。
A 財界は、「雇用申込義務」の廃止、事前面接の解禁、「偽装請負」の合法化(ユーザー企業による請負労働者への指揮命令の容認)などを要望(日本経団連・御手洗富士夫会長) B 労働者の「使い捨て」は決して認めてはならない。
*本件についての連絡先* 〒170-0005 東京都豊島南大塚2-33-10 5階 |
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