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渡島信用金庫労働組合

定年延長を口実とした、就業規則の不利益変更による未払い賃金で勝訴

裁判闘争の財政支援を

 

 渡島信金では、伊藤新吉理事長による露骨な組合つぶしや組合役員への不当解雇、 不当配転、降格・減給など、人間の尊厳を踏みにじる暴挙が続きました。

 私たち組合は、6年以上にわたり裁判や労働委員会で闘い、2003年7月までに地労委命令、 地裁・高裁・最高裁と勝利判決を勝ちとってきましたが、この間に組合員は約十分の一の3名と激減しました。

 しかし、その後も、反省なく不当労働行為が続いたため、組合は 、労働委員会に救済を申し立て、2005年6月の道労委命令、2006年6月の中労委命令と勝利しました。

 ところが、経営者が就業規則の一方的な不利益変更を是正せず 、55歳で定昇停止と56歳から毎年の本給5%減給を続けたため、組合は、 星野さんの未払賃金請求裁判を闘い、昨年11月2日、函館地裁が、ほぼ全面的な勝訴判決を出しました。

 にもかかわらず、この判決を不服として渡島信金が控訴、札幌高裁にて審理中でしたが、2008年4月10日、私たちの全面勝利の和解が成立しました。

長かった裁判闘争への財政支援のため、最後のご協力を、よろしくお願いいたします。



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