ふなしん出資金返還訴訟
次回公判予定第22・23回公判
次回22回公判は平成20年11月4日(火曜日)の10:30から千葉地裁405法廷で開催され、原告の証人尋問が行なわれます。 当日裁判前に宣伝行動が予定されておりますので、9:30までに裁判所前に集合下さい。
第23回公判は、平成21年1月16日(金曜日)の10:00から同法廷で最終弁論が行なわれる予定です。
是非多数の方の傍聴による裁判所への無言の訴えと原告弁護団に対する応援を一人でも多くの皆さんにお願いいたします。
平成20年9月19日第21回公判
ふなしん出資金返還訴訟の第21回公判が平成20年9月19日千葉地方裁判所405号法廷で10:30から開催されました。
今回は二件の議題が有りました。まず、ふなしんに対する理事会の議事録提出命令が却下されました。 次に原告(田中)の証人尋問が承認され、最終弁論までの日程が決まりました。
平成20年7月11日第20回公判
ふなしん出資金返還訴訟の第20回公判が平成20年7月11日千葉地方裁判所405号法廷で13:15から開催されました。
今回は原告と元行員、元理事の尋問が行なわれました。原告と元行員は出資金のリスク説明で対立し、元理事の証言は、破綻の要素は無かったが国策により破綻を強いられた旨責任回避に終始し原告や国側からの反対尋問にもまともな返答はありませんでした。
ふなしん被害対策弁護団ニュースは
こちら ↓からご覧いただけます。
第一号
第二号
第三号
第四号
第五号
第六号
第七号
第八号
第九号
* はじめに
平成16年5月31日、ふなしんの被害者57名(第一次)が千葉地方裁判所に国、
船橋信用金庫、大木淳良ら理事3名を被告として損害賠償請求訴訟を提起しました。
そ
れからはや約4年が経過しようとしております。平成14年1月25日ふなしんが破綻し
、出資金の返還を求め、様々な運動がなされたにもかかわらず、出資金は戻りませんでした。
ふなしんの破綻を回避するため、異常とも思える出資金増強運動がなされ、銀行員の執拗な薦
めに断り切れずに出資してしまった善良なる多くの出資者が被害者となり、今もやり切れない思いを抱えております。
この裁判は、被告を国、ふなしん、理事と3者を相手にしていること、原告の数が多く、争点もたくさんあることから、
未だ原告と被告らの互いの主張(言い分)の整理の段階です。

原告のみなさんは、これまで数度にわたって勉強会がなされてはおりますが、
裁判で一体何がなされているんだろうとよくわからないまま、経過を見守っている
方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで、ふなしんニュースを発行し、裁判の経過をできるだけわかりやすくお伝えすると共に、
原告団の皆さんや弁護団の弁護士の声もお伝えするようにし、
この裁判を最後まで戦い抜くための団結の源としたいと思ってます。
船橋信金破綻訴訟:顧客「一度も説明ない」
証人尋問、リスク認識で対立 /千葉
02年1月に経営破綻(はたん)した船橋信用金庫への出資金が返還されないのは、
信金の説明不足と国の金融政策の誤りが原因だとして、出資者66人が同信金と国
などに計約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回証人尋問が16日、千葉地裁(堀内明裁判長)であった。
証人尋問には被告側から当時の本店次長(52)、原告側から顧客女性(68)ら2人の計3人が出廷。
元次長は「出資金は株と同じで預金とは違い、何かあれば失うリスクがあると説明した」などと証言した。
一方、計600万円を出資し、証言に立った顧客女性は「2000年11月に預金を下ろそうと本店を訪れると、
既に300万円分の出資証券が作成されていた。出資金と預金の違いは一度も説明されず、
出資金が戻らないということも破綻まで知らなかった」とした。
7月までに当時の信金理事を含む計8人への証人尋問が行われる予定。
【袴田貴行】 毎日新聞 2008年5月17日 地方版
* コラム・・ふなしんの出資金あつめ、ここが問題だ・・
ふなしんは、我々利用者にとって普通の都市銀行とは全く異なった存在でした。
小学校児童の給食費や各種公共料金から始まり、小額の積立や、定期預金など、金庫職員がこまめに集金や配達を行い、最低でも月に一回は外交員の訪問がありました。
その結果、外交員との間には、単なる面識以上の信頼関係が築かれていたと思います。また、金庫職員からしても、それぞれの顧客・家庭の経済状態が常に把握出来ていたと思います。
そのような密接な人間関係における信頼の中で、「得意先専用の元本保証の大口定期預金の枠がある」「増資が行われることになり、限られた枠がある」「ノルマがあるために協力して欲しい」等の話が持ち込まれ、何の疑いも抱かずに、結果として出資してしまった方が今回の原告の大方です。
また、中には、記入済みの出資申込書類が用意されており半強制的に印鑑を押させられたり、ローン時に必要以上に多額の出資金を拠出させられたり、借入れの際に借入れた金額の一部を出資金に充てさせられたりするケースもありました。
出資した財源はさまざまです。
いくつかの例を挙げさせていただきますと、
・就職後数年間節約してこつこつと預金をしていた将来に備えた貴重な資金
・老後の生活費である退職金の一部又は全部
・積立、定期、ボーナスなど長年、生活費を切り詰めて貯めていた老後の資金
の一部又は全部
・積み立てていた子供の結婚資金や入学金、学費など
・育英会への返済のための積立金
・店舗改装や家屋改装のために積み立てていた目的のある資金
等ですが、
いずれも生活の蓄えとして必要な大切な財産でした。積立や定期預金の満期を機に出資金に切り替えを勧められたケースが目立ちます。また出資者に身障者や老齢の方が多いのも特徴かと思います。
常日頃職員と顔を合わせて取引をしていた地元の金融機関ということで、私たち出資者は、船橋信金に深い信頼を置いていました。見ず知らずのセールスマンからの勧誘であれば、簡単には騙されなかったのかもしれませんが、知り合いの外交員が危険な金融商品を勧めてくるなどとは誰も思いませんでした。
また、付合いのある外交員からの誘いに断れず、あるいは騙されて出資をしたというのが実際のところです。
出資する際に、定期預金証書とは違うことに気付き、「出資であれば万一の倒産時には大丈夫なのか?」との質問にも、「信金組合というところで保証しているため元本は間違いなく保証されている」との回答を受けた被害者もありました。
出資金は、出資後3ヶ月の据置期間を過ぎれば1日か2日で換金可能と言われていた方で、現金が必要になり換金依頼を行ったにもかかわらず半年経過しても換金手続がとられず、そのまま破綻により出資金が戻らなかった人もいます。
このような、詐欺的とも言えるような行為で、出資させられた被害者が大部分です。
また、政府の対応についても、信用金庫の違法な出資金集めに対する指導・監督がなされなかったこと、
出資金保護制度が無くなったにもかかわらずペイオフ解禁のような広報が全くなかったこと、
信用金庫を都市銀行と同じ厳しい査定で破産させたこと等々、理解の出来ないことが数多くあります。
この裁判では、私たち原告は、ふなしんの破綻を回避するための出資金集めが問題で
あると私たち原告側は主張しています。では、ふなしんの出資金あつめのどこに問題があるのでしょう。
原告は、裁判の中で、「ふなしんには、出資を募るにあたって、「出資のリスク」
を十分に説明する義務があったのに、ふなしんの職員はその義務を怠って、
原告らに出資金とは何かなどの説明をしないまま出資をさせた。しかも、
ふなしんが行った出資金募集は、自己資本比率を上げるため
金融監督庁から優良な金融機関と評価してもらうことが目的)
の違法な出資金募集であった。」と主張してます。
これに対し、ふなしんは、「出資金が元本保証ではないことは一般常識だから、
出資金を募集しているということさえ誤解がなければ、それ以上の説明義務は負わない。
ふなしんの職員も、金利がいいなどと言って勧誘した事実は一切ないから、勧誘方法にも違法性はない。
だから、ふなしんに説明義務違反はない。しかも、出資金の募集は普通の経営努力だから違法ではないし、
そもそも出資金募集とふなしん破綻との間に因果関係はない。ふなしんを破綻させたのは国の責任。」と反論しております。
しかし、出資金の元本保証がないことは、一般常識なのでしょうか。
職員ですら知らなかった人もいるというのです。実際に、弁護団で原告のみなさんの聞き取り調査をした時、
出資金のことを利率のいい預金のようなものと理解している方が結構いらっしゃいました。
したがって、元本保証がないことについてのふなしんは説明しなければなりませんし、
説明義務違反があったことは明白です。
ふなしんの出資金募集についても、
国から厳しい査定をされないために出資金を増強したということ自体、危機的状況下で出資を募ったということだから、
当然違法性だといえるのではないでしょうか。
どうか我々被害者の応援をよろしくお願いいたします。